介護リフォーム

介護リフォーム

介護リフォームは、要介護者の身体機能をカバーするだけでなく、介護者の介護負担を軽くすることもできます。 また、介護保険を利用することで、一定の条件の中で改修も行えます。 段差の解消、手すりの設置、介護トイレの設置等は改修可能です。 このような効果的なリフォームを行うことによって、介護する側も、される側も安心な生活を得ることができるのです。

■ 介護保険で住宅改修

介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。 介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。

■ 介護保険で在宅改修できるところ

  1. 手すりの取り付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど)
  2. 室内の床段差の改修 (バリヤフリー工事、玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事)、つまずき、転倒防止の目的)
  3. 室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など(滑りによる転倒の防止、畳からフローリングへ)
  4. 扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなど)
  5. 洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ改修)
  6. 上記の5つに付帯して必要となる住宅改修(手すり工事においての、必要となる下地補強工事など)

■ 対象者

介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。 まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。 ※ケアマネージャーさんがおられない方は是非当社に御相談ください。

■ 対象者

支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。 よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。 また、限度額に達するまで申請出来ます。 原則として、1住宅につき20万円までになりますが要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。

■ 支給認定の条件・注意点

要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。 日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。 本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。 病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。 新築・増築は対象になりません。 本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。

■ 住宅改修のここがポイント!

1)上限20万円で9割が支給されます。
例えば工事代金が(消費税込)で20万円であれば18万円が支給され2万円が自己負担となります。
2)工事は何回でも分けて申請できます。
 例えば今回、工事代金が5万円で申請したが、生活してみると、別のところにも手すり等の改修が必要になった。 このときに再度、申請すればOKです。つまり、上限20万円を何回に分けて申請してもいいわけです。
3)上限の20万円を超えてしまったら?
 例えば工事代金が25万円であれば、超えてしまった分は、自己負担となります。 つまり支給金額の上限が18万円で7万円の自己負担ということになります。

福岡・北九州にお住まいで、介護リフォームについて何かございましたら立山工務店へお気軽にご相談ください。

立山工務店は、新築や増改築、バリアフリー・フローリングなどの内装リフォーム、キッチン・トイレ・お風呂などの水まわりのオール電化リフォーム、エクステリアなどの屋外のリフォームなど、お住まいすべてが工事可能です。 北九州市、遠賀、宗像などはもちろん福岡市まで工事対応OK。※そのほかの地域に関しては、一度事前にお問い合わせください。